どこまで認められる⁈自己資金

これから創業をしようという時に、なんと言っても目先の資金が大事になってくることは言うまでもありませんね。

とはいえ、これから起業しようという時には、十分な資金や担保などが用意できるわけでもないので、創業融資制度に頼ることが多いと思います。

しかし、この創業融資制度を調べてみると、どうやらある程度の自己資金を用意していないとダメらしい・・・という記事を目にすることと思います。

そこで、今回は

  1. 自己資金とは何か?
  2. 自己資金はどこまで認められるのか?
  3. 自己資金がない場合はどうすればいいのか? 

ということを中心にお話をしていきたいと思います。

自己資金とは?

自己資金とは、その名のとおり、「自己」が所有するお金のことです。言い換えれば、「他人から借りたお金ではなく、自分で用意したお金」ということになりますので、「返済義務のない資金」という性質を持っていることになります。

では、何をもって「返済義務のない資金」と捉えているのでしょうか?

これについては、通常の財務会計と異なり、融資独特の考え方があります。特に創業融資の審査の際には、この”自己資金”が重視されることとなりますので、注意が必要です。

新創業融資とは?

事業資金の融資を受ける場合、当然会社の業績や担保などが評価されます。一般の人が借金をする時に、担保の有無や年収などで審査されるのと同じですね。

その他、保証人が必要になることも、借金をする場合の常識かもしれません。

しかし、創業したての会社の場合、業績も実績もあるわけがないですよね?そもそも資金力も乏しいので担保なんかもあるわけがない・・・。

そんな不利な状況の中、中小企業・個人事業主の強い味方になってくれるのが、新創業融資です。

新創業融資というのは、日本政策金融公庫が実施している制度で、創業前または創業後間もない事業者が、無担保・無保証で利用できる融資制度です。

創業前から利用できる制度なので、融資の如何によって、事業プランを練り直せることも魅力のひとつですね!

また、「創業後間もない」とは、具体的には税務申告を2期終えてないということを指します。したがって、「創業」とひとくちに言っても、ある程度幅の広い概念になるわけです。

さて、前述のとおり、新創業融資は無担保・無保証で借りられるわけですが、それでは、何をもってその人の信用力を計るのでしょうか?

ここで重要になってくるのが”自己資金”です。

担保も保証人もないわけですから、その後ろ盾となるのは、その人が実際に貯めてきたお金ということになるわけです。